賃借権の譲渡
普通に借りて住んでるだけの入居者さんには賃借権の譲渡なんて関係ないと思います。
それが普通なんですけどね、どうしても賃借権を譲渡したいそんな事情が出ることも人間あるかもしれません。
賃借権の譲渡の民法の規定
法律の中では賃借権はきちんと認められています。
但し、賃借権の譲渡は賃貸人の承諾が必要と定められています。
そして賃貸人の承諾を得ずして賃借権を譲渡した場合、賃貸人はその賃貸借契約を解除できるともあります。
どうしても賃借権の譲渡がしたい
そんなときがあるでしょうか?
たとえば、借主が急な転勤で退去することになった。
しかし、同居していた息子夫婦はそのまますみたいといってる。
もしそんな時はどうするでしょうか?
家主さんと良く相談して下さい。
そして、賃借権の譲渡という形ではなくて、新たな賃貸借契約を締結するという形が一番いいでしょう。